守ります!福島 -政府原子力被災者生活支援チーム Q&A-

News Release

政府原子力被災者生活支援チーム Q&A

矢印 2012.03.31

[生活支援関係] 3/31(土)放送内容

Q:
震災復興に向けた中小企業支援策について

(rfcスタッフ)

A:
Q:今日質問にお答え頂くのは、政府原子力被災者生活支援チームの堀宏行さんです。堀さん、よろしくお願い致します。

A: はい、よろしくお願いします。

Q:いよいよ明日からは新年度。福島県の本格的復興、新しい「ふくしま」に向けた力強い歩みが期待されます。そのために大切なのが、県内雇用を支える中小企業への支援です。今日は、その中小企業支援策について伺います。

まず、先日、中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業、いわゆる「グループ補助金」の福島県における第3次の採択事業の決定がなされたと伺いましたが、その内容について教えて下さい。

A:はい。グループ補助金は、複数の中小企業の方々などにより構成されるグループで、まずは被害を受けた施設・設備を復旧し、その後、グループとして具体的な共同事業を行い、地域経済や雇用に貢献する「復興事業計画」を策定し、その計画を福島県が認定した場合に、国が1/2、県が1/4、合計で3/4の補助をする制度です。

具体的にどのようなグループが対象になるのかと申しますと、次の4つの例が挙げられます。
1)一定の地域内において、経済的・社会的に基幹となる産業を担う、地域にとって重要な産業のグループ。例えば、沿岸部で言えば、水産加工や造船などが挙げられます。

2)事業規模や雇用規模が大きく、地域経済・雇用への貢献度が高い企業のグループ。

3)グループ外の企業や他の地域の産業にとって重要な役割を果たしている企業のグループ。例えば、自動車部品や電子部品など、製品の製造全体に影響を及ぼすような重要な企業のグループです。

4)地域のコミュニティーにとって必要不可欠な企業のグループ。例えば、商店街や商業施設などです。

Q:先週21日、グループ補助金の福島県の3次の採択事業の決定がされたそうですね。

A:はい。福島県につきましては、今年1月10日から1月31日まで公募を実施し、福島県の計画認定審査会、国の補助事業審査委員会の審査を経て、3月21日に28グループの事業を採択、補助総額で106億円の交付を決定いたしました。

Q:具体的には、どのようなグループが採択されたのでしょうか?

A:今回の決定では、南相馬市の建設業、土木工事、建物解体業を営む15者からなり、相双地区のインフラの早期復興を目指す「相双地区インフラ復興グループ」、いわき市内の勿来(なこそ)、小名浜などの各産地市場を広くカバーする63者からなり、新たな水産加工品の商品開発などを目指す「いわき産地市場水揚げ推進グループ」、富岡町から移転して事業再開する事業者の方々を含めた26者からなり、安心・安全な食肉の流通体制の構築を目指す「福島県食肉産業復興グループ」などが認定されました。

Q:グループ補助金を活用して、まずは、今回の中小企業等グループに復興のリード役となっていただき、これに続く、がんばる企業が出てきて欲しいですね。

【参考】
「中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業の採択事業決定」
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/0321G-hojyoSaitaku4.html


Q:次に、中小企業の資金繰り支援策についてはいかがでしょうか?

A:はい。政府は3月27日、東日本大震災の影響を受けた中小企業者を対象とする「東日本大震災復興緊急保証」について、適用期限を来

年3月31日まで延長することを閣議決定しました。

Q:期限を1年間延長した、ということですね。

A:はい。その通りです。

Q:具体的な保証内容について教えていただけますか?

A:はい。東日本大震災復興緊急保証は、一般の保証とは別枠で、セーフティーネット保証、災害関係保証とあわせて、無担保で1億6千万円、最大で5億6千万円までの利用が可能となっています。

Q:どのような中小企業が利用可能なのでしょうか?

A:はい。福島県全域を含む「特定被災区域」内で、今般の地震・津波等により直接又は間接被害を受けた方、原子力発電所事故に関する警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域の公示の際に、当該区域内に事業所を有していた方などです。

Q:どうすれば保証が利用できるのでしょうか?具体的な対象者や、利用の際の要件、保証内容について、詳しく教えていただけますか?

A:はい。特定被災区域内の事業者の方が保証を受ける際には、地震や津波等で直接被害を受けた中小企業者は罹災証明書、警戒区域等の中小事業者はその区域内に事業所があったことを証明する商業登記簿や納税証明書などがそれぞれ必要となります。また、震災の影響により業況が悪化している中小企業者につきましては、震災後の最近3ヶ月の売上高等が前々年又は前年同期比で10%以上減少している方で、市区町村長の認定を受けることが要件となります。

保証の対象となるのは、事業の再建資金やその他の経営の安定のための資金で、保証限度額は、普通保証で2億円、無担保保証で8千万円、合計2億8千万円となっています。保証割合は融資額の100%、保険てん補率は90%、保証料率は0.8%以下、保証人は代表者保証のみで、第三者保証人については原則不要です。

Q:続きまして、融資について教えていただけますか?

A:はい。政府では、東日本大震災によって直接又は間接に被害を受けた中小企業者を対象として、既存の貸付制度に比べて、金利や貸付期間、据え置き期間等を優遇した「東日本大震災復興特別貸付」を昨年5月から実施していますが、平成24年度においても引き続き実施することとしています。

Q:具体的にはどのような融資制度になっているのでしょうか?

A:はい。例えば、今般の地震・津波等により、直接被害を受けたり、原子力発電所の事故に係る警戒区域等に事業所がある中小企業者の方につきましては、既存の借入に関わらず貸付限度額は3.0億円、貸付期間は最大で20年、据置期間は最大5年間、貸付金利は、基準金利(3月27日現在で貸付期間5年の場合、1.65%~2.15%)から最大1.4%を引き下げるなどの優遇措置が講じられています。

Q:これらの制度について、より詳しい内容を聞きたい、実際に利用したい、という方はどこに相談したらよいのでしょうか?

A:はい。まずは、中小企業電話相談ナビダイヤルにお問い合わせ下さい。電話番号は0570-064-350、毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時半まで受け付けています。お気軽にご利用下さい。

【参考】
「平成24年度の東日本大震災に係る中小企業資金繰り支援策について」
http://www.meti.go.jp/press/2011/03/20120327003/20120327003.html

Q:今日は政府原子力被災者生活支援チームの堀宏行さんに伺いました。ありがとうございました。

A:はい、ありがとうございました。

矢印 2012.03.28

[その他] 3/28(水)放送内容

Q:
「除染モデル実証事業」中間報告について

(rfcスタッフ)

A:
Q:今日質問にお答え頂くのは、政府原子力被災者生活支援チームの堀宏行さんです。堀さん、よろしくお願いします。

A: はい、よろしくお願いします。

Q:今週26日(月)、国の「除染モデル実証事業」について、成果報告会が行われたと伺いましたが、まず、「除染モデル実証事業」の概要などについて教えていただけますか?

A:はい。政府では、昨年11月から、警戒区域、計画的避難区域等に指定されている12市町村を対象に、除染の効果的な実施のために必要な技術を明らかにすべく、除染モデル実証事業を実施しています。

Q:具体的には、どのような場所で実施したのでしょうか?

A:はい。年間100ミリシーベルト超から20ミリシーベルト以下までのさまざまな線量レベルの16区域において、森林、農地、宅地、小中学校などの大型建造物、建物、道路などを対象に、除染作業を進めてきました。

Q:今回の実証事業では、どのような除染効果が得られたのでしょうか?

A:はい。まず、いわゆる面的除染の効果ですが、除染前の空間線量率が年間積算線量で30ミリシーベルト程度未満の区域については、年間積算線量20ミリシーベルトを下回る水準まで下げることができました。

一方、40ミリシーベルトを超える区域については、40~60%程度の低減はできたものの、20ミリシーベルトを下回る水準まで下げることはできませんでした。

Q:はい。今回の除染モデル実証事業では、そのような結果が得られたのですね。次に、個別の除染対象についてどのようなことが分かったのでしょうか?

A:はい。まず、宅地や大型の建物についてですが、土埃等が雨の流れによってたまるところ、例えば、雨樋や雨樋の下の部分、コンクリートのたたき、庭の土の部分などに放射性セシウムが多く残留している傾向が見られました。一方、土埃が流れ落ちてしまう壁面では、あまり汚染が見られませんでした。

それぞれの箇所の除染方法ですが、雨樋については、「拭き取り」と「高圧水洗浄」では除染効果に顕著な違いが見られず、「拭き取り」の方が、汚染水が飛散しないなどの点で作業性が良いと考えられます。

また、庭については、ホットスポットとなっている雨樋下の砂利などの除去の効果が大きく、コンクリートの部分については、高圧水洗浄だけでは効果が限定的であり、表面を削りながら削り滓を吸い取る「集塵サンダー」が効果的でした。

Q:農地についてはいかがでしょうか?

A:はい。農地では表層から約5cmに80%以上の放射性セシウムが残留する傾向がありました。また、震災直前に耕していた農地では、より深く浸透している傾向が見られました。

除染方法としては、表土除去と天地返しが最も効果が大きく、次いで反転耕、撹拌耕の順になっています。反転耕や天地返しは、除去土壌が発生しないにも関わらず、表土除去と同等の線量低減効果が見られました。

Q:道路についてはいかがでしょうか?

A:はい。道路の舗装面は、周辺の農地やグラウンドなどの土の部分と比べて、空間線量率が低い傾向があります。高線量地域の密度の高いアスファルト舗装面では表面から2~3mm、透水性のあるアスファルト舗装でも表面から5mm程度までに、放射性セシウムのほとんどが留まっており、他の方法と比べると発生除去物の量が多いものの「切削」による除染が効果的でした。高圧水洗浄は除染効果が低く、洗浄水の回収・処理も必要になります。

Q:被災した市町村には、森林も多いのですが、「除染モデル実証事業」では、どのような結果となったのでしょうか?

A:はい。常緑樹林、落葉樹林ともに、「下草刈り」と「新落葉除去」に加え、落枝落葉などが堆積した「リター層」と呼ばれる部分まで除去すると、表面線量率等の低減に一定の効果が認められました。

Q:除染作業に伴い発生する洗浄水の処理や発生した汚染物質の減容化の実証結果はどうだったのでしょうか?

A:洗浄に用いた水や事故前からのたまり水については、汚染度などに応じて、ろ過、吸着、凝集・沈殿を組み合わせて処理したところ、すべての処理方法で、排水基準を満足する結果が得られました。

また、高温焼却では、煙などとともに放射性物質を拡散させることなく、極めて高い効率で減容化できることが判明しました。排煙については、各種フィルターを用いて処理することで、排気中のセシウム濃度は、法令に定める空気中の放射性物質濃度を十分下回る水準になることが確認されました。

Q:除染作業に際しては、除去された物質の仮置き場なども用意しなければならないと思いますが、その点についての検証はいかがでしょうか?

A:今回の実証事業では、仮置き場の設置にあたり、事前に除染を行うとともに、除去物の搬入後に、適切な遮へい措置を講じました。その結果、除去物を搬入した後でも、仮置き場等の空間線量率は上昇することなく、むしろ、設置前と比べて低減させることができました。

Q:除染に携わる作業員の方の放射線管理はいかがでしたか?

A:はい。空間線量率の高い場所で除染する作業員の方は、被ばく線量が高くなる傾向がみられましたが、適切な被ばく線量管理を行うことにより、法令で定められた被ばく線量限度を十分に下回る結果が得られました。

ただし、年間積算線量が50ミリシーベルトを超える地域では、5年間継続して作業をしたと仮定した場合、法令に定める放射線被ばく線量限度を超える可能性のあるレベルの被ばく例が確認されており、より厳格な放射線管理が必要と考えています。

Q:はい。最後に、今回の報告は今後どのような形で活用されるのか教えてください。

A:はい。これらの技術基盤等の成果については、環境省が今後行う本格除染で活用していただくとともに、自治体や事業者の方々が行う除染にも広く活用していただきたいと考えています。

【参考】「除染モデル実証事業等の成果報告会」
http://www.jaea.go.jp/fukushima/decon04/decon04-ke.html

Q:政府原子力被災者生活支援チームの堀宏行さんでした。

矢印 2012.03.24

[賠償関係] 3/24(土)放送内容

Q:
原子力損害賠償紛争審査会 中間指針第二次追補(政府による避難区域等の見直し等に係る損害について)

(rfcスタッフ)

A:
Q:今日質問にお答え頂くのは、政府原子力被災者生活支援チームの金内理恵さんです。金内さん、よろしくお願い致します。

A: どうぞ、よろしくお願い致します。

Q:先週16日、原子力損害賠償紛争審査会は、中間指針の第二次追補を発表しました。本日はその内容についてお伺います。

A:原子力損害賠償紛争審査会は昨年8月5日、「原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」を発表しました。その後、昨年12月6日に「中間指針第一次追補」を発表し、自主的避難等に係る損害について指針を示しました。
今回の「中間指針第二次追補」は、現在、政府が進めている避難区域等の見直し等の状況の変化を踏まえ、
1)中間指針や第一次追補の対象となった政府による避難等の指示等に係る損害、
2)自主的避難等に係る損害等に関して今後の検討事項とされていたこと
等についての考え方を示すものです。

なお、これらの指針に明記されなかった損害がただちに賠償の対象にならないといったものではなく、個別具体的な事情に応じて賠償の対象となることがあり得ます。

Q:今回の第二次追補では、具体的にどのようなことが示されたのでしょうか?

A:今回の※中間指針第二次追補では、避難費用及び精神的損害については、
1)政府による避難指示区域の見直しに伴い再編が行われることとなっている避難指示区域
2)旧緊急時避難準備区域
3)特定避難勧奨地点
の3つの区域ごとに、考え方を示しています。

Q:避難指示区域について、区域見直し以降、それぞれの区域について、どのような賠償が行われるのでしょうか?

A:区域見直しから損害の終期までにおける精神的損害については、見直し後の区域毎に次のような考え方が示されています。
1)避難指示解除準備区域については、1人月額10万円を目安とする。
2)居住制限区域については、1人月額10万円を目安とした上で、概ね2年分として1人240万円を請求することができる。
3)帰還困難区域については、1人600万円を目安とする。

Q:次に、「旧緊急時避難準備区域」についてはいかがでしょうか?

A:緊急時避難準備区域については、昨年9月30日に指定が解除されており、区域内にお住まいだった方の避難費用及び精神的損害については、中間指針で示されたとおりですが、賠償の対象となる期間については、楢葉町を除き、今年8月末までとし、それまでの間、1人月額10万円を目安とするとの考え方が示されました。

なお楢葉町につきましては、区域のほとんどが避難指示区域である等の特別の事情があることを考慮し、今回の措置の対象外とし、今後の状況を踏まえて判断していくこととしています。また、これ以外についても、特段の事情がある場合については、個別具体的な事情に応じて柔軟に判断することが必要であるとしています。


Q:「特定避難勧奨地点」についてはいかがでしょうか?

A:特定避難勧奨地点にお住まいだった方の避難費用及び精神的損害についても、中間指針で示されたとおりですが、避難指示等の解除等から3ヶ月経過するまでの間を賠償の対象期間とし、それまでの間、1人月額10万円を目安とするとしています。

Q:事業者の方や事故によって仕事を失った方の損害について、いつまで賠償されるのか大変気になるのですが、いかがでしょうか?

A:これまでの指針で今後の検討事項とされてきた事業者の営業損害や就労不能等に伴う損害については、今回の第二次追補においても、当面は終期を一律に示すことなく、個別の事情に応じて合理的に判断することとされています。

また、営業損害を被った事業者や就労不能になった方が、転業・転職その他、特別の努力により得た利益や給与等については、損害額から控除しない等の合理的かつ柔軟な対応が必要とされています。

Q:もう少し具体的に教えていただけますか?

A:はい。事故発生後に、営業や就労により得た利益や給与については、一定期間または一定額の範囲を「特別の努力」によるものとして、損害額から控除しない、すなわち、賠償金額から差し引くことはしない等、合理的かつ柔軟な対応が求められています。

Q:事故に伴う家や土地などの財物の価値の喪失や減少についてはいかがでしょうか?

A:帰還困難区域内の不動産の価値については、事故発生直前の価値を基準として、100%減少したものとする、居住制限区域内及び避難指示解除準備区域内については、避難指示解除までの期間等を考慮して、一定程度減少したものと考える、とされており、また、この「事故発生直前の価値」についても、居住用の建物にあっては同等の建物を取得できるよう配慮することを求めています。

Q:自主的避難等に関する損害についてはいかがでしょうか?

A:自主的避難者の損害については、第一次追補で昨年12月末までの考え方が示されましたが、今回の第二次追補では、今年1月以降について、全般的に状況が変化しているため、市町村単位での区域の設定は行われませんが、少なくとも子どもや妊婦については、合理性を有していると認められる場合には賠償の対象となるとされています。

Q:除染などに関する損害についても、指針が示されたということですが、いかがでしょうか?

A:はい。今回の事故に由来する放射性物質の除染に関する費用については、除染等に伴い必然的に生じた損害を含め、必要かつ合理的な範囲で賠償すべき損害とされています。また、住民の被ばくの不安や恐怖を緩和するために、地方公共団体等が行う検査等に係る費用も、賠償すべき損害とされています。

Q:今回示された賠償の内容について、いつから請求が可能となるのでしょうか?

A:東京電力は、原子力損害賠償紛争審査会が示した指針の趣旨を踏まえ、迅速かつ公正な賠償の実施に全力を尽くすとしており、不動産等の賠償については4月中に基準策定の方針を公表することとしておりますが、今回の第二次追補に対応する原子力損害賠償についても、すみやかに賠償が開始されることを期待しています。

【参考】「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補(政府による避難区域等の見直し等に係る損害について)」
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/anzenkakuho/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2012/03/16/1309711_6.pdf

Q:今日は、政府原子力被災者生活支援チームの金内理恵さんに伺いました。どうもありがとうございました。

A:どうもありがとうございました。

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